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| ◆弊社におけるポジティブリスト制への対応 |
畜産物の安全性を確保する上で飼料の安全性が重要です。 取扱いの商品について、生産国、地域における農薬等(抗生物質、抗菌剤等)の使用管理及び残留基準の設定状況を収集する。 使用される可能性のある農薬等の種類(飼料等の添加物)や方法、残留基準違反事例の有無などを確認する。 必要に応じ残留状況について分析する等の取り組みが原材料の安全性を確保する。 |
| ◆生産管理体制(原材料の管理基準等) |
畜産物においては動物用医薬品及び飼料添加物の残留については、一律基準値を越えて残留するものの流通を禁止する。 現在使用されている農薬は残留性や毒性が高くなく、一般に流通している飼料の使用によって畜産物が人の健康に問題が生じるレベルの残留が起こることは考えにくい、今後さらに安全性を確保するには飼料添加物の畜産物の中への残留や家畜への被害を防止するため使用方法、時期を厳守する。 又、その使用記録を残すことが大切になる。 農場と協力連携して安全性を確保する為、次の記録簿の記帳を求めていく。
1)動物用医薬品の使用記録 2)飼料添加物の記録 3)飼料の使用記録 4)注射針の処理記録 |
| ◆トレーサビリティ体制について |
農場と協力連携して次の記録簿を作成保存する。 1)動物用医薬品の使用記録 2)飼料添加物の記録 3)飼料の使用記録 4)注射針の処理記録 5)農場登録シート等 この取り組みにより、必要時に安全性の確認が出来る。 生産時から製品になるまで農薬、抗生物質、抗菌剤飼料添加物等のトレーサビリティ体制ができ安全性が確認できる。 |
| ◆クレーム発生時の対応方法(ポジティブリスト適合の保証書発行体制等) |
サンプリング肉部位検査(簡易法)により陽性反応が出た場合は、直ちに製品の出荷を停止する。 その後、肉部位の再検査をし陽性であれば製品、枝肉廃棄とし生産者へ通知し、出荷制限(停止)する。 国、地方自治体に、その情報を提供し適切に対応する。 自社の管理している農場においては生産者と連盟による保証書を発行し、安全基準に適合した生産物を出荷する。他社の商品においても、この基準に添えるように要請していく。 |